大阪市では、コロナ禍における社会情勢の変化により、所得が減少し、暮らしに不安を抱えているにもかかわらず、国の支援が届きにくい「課税世帯」に対し、本市独自の支援策として、臨時特別給付金を支給します。
支給要件の対象となる所得の種類:給与所得、事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得(総合課税分のみ)、雑所得
1世帯あたり10万円
(すべての世帯構成員の令和元年分と令和2年分の所得が本市において把握でき、支給要件を満たす可能性のある世帯)
【郵送申請の場合】
「確認書」の再発行を希望される方はコールセンター又は区役所給付金窓口にお問い合わせください。
なお、確認書等関係書類を住民票住所地以外の送付先に変更する場合は、「送付先変更申出書」が必要です。 詳しくはこちら
【オンライン申請の場合】
(世帯構成員の中に令和元年分と令和2年分の所得が未申告等により、本市において一部、把握できない者がいるものの、支給要件を満たす可能性のある世帯)
【郵送申請の場合】
「申請書1」の再発行を希望される方はコールセンター又は区役所給付金窓口にお問い合わせください。
なお、申請書等関係書類を住民票住所地以外の送付先に変更する場合は、「送付先変更申出書」が必要です。 詳しくはこちら
【オンライン申請の場合】
上記①②以外の世帯には、「確認書」・「申請書1」は送付いたしませんので、自ら申請が必要となります。
【郵送申請の場合】
【オンライン申請の場合】
基準日(令和3年12月10日)時点において大阪市に住民登録があり、配偶者やその他親族から暴力等を理由に避難している場合(大阪市以外への避難含む)も給付金を受給できる場合があります。
令和4年3月22日(火曜日)から令和4年9月30日(金曜日)まで(当日消印有効)
令和4年3月22日(火曜日)12時から令和4年9月30日(金曜日)23時59分まで
(注)対象となる世帯により開始日が異なりますのでご注意ください。
所得(しょとく)減少(げんしょう)世帯(せたい)臨時特別給付金(りんじとくべつきゅうふきん)のお知(し)らせ
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区 | ブース場所 | 区 | ブース場所 |
---|---|---|---|
北区 | 5階 501会議室 | 都島区 | 3階 会議室 |
福島区 | 4階 共用会議室 | 此花区 | 3階 総務課 32番窓口 |
中央区 | 1階 玄関ホール | 西区 | 5階 小会議室 |
港区 | 1階 区民情報コーナー | 大正区 | 1階 元水道局大正サービスステーション |
天王寺区 | 3階 301会議室 | 浪速区 | 4階 会議室前スペース |
西淀川区 | 1階 区民情報コーナー | 淀川区 | 6階 エレベーターホール |
東淀川区 | 1階 102会議室 | 東成区 | B1階 B104会議室 |
生野区 | 1階 101会議室 | 旭区 | 1階 東側執務室 |
城東区 | 3階 北側エレベーターホール | 鶴見区 | 3階 301会議室 |
阿倍野区 | B1階 地下会議室3 | 住之江区 | 1階 第1-1会議室 |
住吉区 | 4階 エレベーターホール | 東住吉区 | 1階 102会議室 |
平野区 | B1階 B02・03会議室 | 西成区 | 1階 区民ロビー |
窓口には電話はありませんので、下記の「お問い合わせ先」にお願いします。
電話番号: 0120-923-771(フリーダイヤル)/06-7223-9386(フリーダイヤルがご利用いただけない方)
FAX番号: 0120-947-042
受付時間: 平日9:00~20:00(土日祝は休み)
<注意>
番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないようお願いします。
ガイダンスが流れます
大阪市独自の所得減少世帯への臨時特別給付金に関するお問い合わせは、「2」を押してください。
市区町村や国、内閣府などが「所得減少世帯に対する臨時特別給付金」の支給にあたりATMの操作や、現金の振り込みをお願いすることは、一切ございません。