大阪市所得減少世帯に対する
臨時特別給付金

事業説明

概要

大阪市では、コロナ禍における社会情勢の変化により、所得が減少し、暮らしに不安を抱えているにもかかわらず、国の支援が届きにくい「課税世帯」に対し、本市独自の支援策として、臨時特別給付金を支給します。

対象となる世帯

下記の支給要件をすべて満たす世帯
  • 基準日(令和3年12月10日)時点において、本市の住民基本台帳に記録されている者で構成される世帯であること
  • 新型コロナウイルス感染症の影響により、すべての世帯構成員の令和2年所得の合計が、令和元年と比較して、3割以上減少している世帯であること
  • 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」における「住民税非課税世帯」としての支給対象世帯でないこと

支給要件の対象となる所得の種類:給与所得、事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得(総合課税分のみ)、雑所得

支給額

1世帯あたり10万円

手続き

令和2年1月1日以前から本市に住民登録がある方のみで構成される世帯
① 「確認書」を発送する世帯

(すべての世帯構成員の令和元年分と令和2年分の所得が本市において把握でき、支給要件を満たす可能性のある世帯)

  • 令和2年度の特別定額給付金で使用した口座情報等をあらかじめ記載した「確認書」を順次送付しています。

〔動画で分かる〕申請書等の書き方(確認書を発送する世帯)

【郵送申請の場合】

  • 確認書」が届きましたら、口座情報等、記載している確認事項の内容をご確認のうえ、同封の返信用封筒により返送してください。

「確認書」の再発行を希望される方はコールセンター又は区役所給付金窓口にお問い合わせください。
なお、確認書等関係書類を住民票住所地以外の送付先に変更する場合は、「送付先変更申出書」が必要です。 詳しくはこちら

【オンライン申請の場合】

  • 確認書」が届きましたら、口座情報等、記載している確認事項の内容をご確認のうえ、オンライン申請をしてください。
    オンライン申請はこちら
② 「申請書1」を発送する世帯

(世帯構成員の中に令和元年分と令和2年分の所得が未申告等により、本市において一部、把握できない者がいるものの、支給要件を満たす可能性のある世帯)

  • 令和2年度の特別定額給付金で使用した口座情報等をあらかじめ記載した「申請書1」を送付しています。
  • 「申請書1」発送日:令和4年3月29日(火曜日)(各世帯に到達するのは令和4年3月31日(木曜日)以降)

〔動画で分かる〕申請書等の書き方(申請書を発送する世帯)

【郵送申請の場合】

  • 申請書1」が届きましたら、所得情報等を記入し、支給要件や口座情報を確認のうえ、同封の返信用封筒により返送してください。

「申請書1」の再発行を希望される方はコールセンター又は区役所給付金窓口にお問い合わせください。
なお、申請書等関係書類を住民票住所地以外の送付先に変更する場合は、「送付先変更申出書」が必要です。 詳しくはこちら

【オンライン申請の場合】

  • 申請書1」が届きましたら、支給要件や所得情報、口座情報等を確認のうえ、オンライン申請をしてください。
    オンライン申請はこちら
令和2年1月2日以降に本市に転入した者を含む世帯(大阪市で所得が把握できない世帯)

上記①②以外の世帯には、「確認書」・「申請書1」は送付いたしませんので、自ら申請が必要となります。



所得減少申請支援ツールはこちら

〔動画で分かる〕申請書等の書き方(自ら申請が必要な世帯)

【郵送申請の場合】

  • 「申請書2」を入手いただき、課税証明書等の必要書類を添付して、郵送により申請してください。
    入手方法:下記「申請書送付申込み」からWEBによる申込み、もしくは区役所給付金窓口にお申し出ください。
    申請書送付申込みはこちら

【オンライン申請の場合】

  • 対象となる所得情報が確認できる課税証明書等(給与所得のみの方は、源泉徴収票でも確認できます。)をご用意いただき、オンライン申請してください。(*「申請書2」の有無にかかわらずオンライン申請いただけます。)
  • なお、申請には、申請者(世帯主)の本人確認書類、振込口座が確認できる書類のほか、課税証明書(*令和2年度、3年度の住民税がそれぞれ大阪市以外で課税されていた世帯員分のみ)の画像添付が必要です。

オンライン申請はこちら

申請に必要な書類
  • 所得減少世帯に対する臨時特別給付金申請書
  • 申請者(世帯主)の本人確認書類のコピー
  • 振込口座を確認できる書類のコピー
  • (オンライン申請の場合は提出不要です)
  • 令和2年度(令和元年分)、令和3年度(令和2年分)の住民税が大阪市以外で課税されていた世帯員の課税(所得)証明書のコピー
確認書・申請書の受付状況はこちらより照会できます

詳しくはこちら

配偶者やその他親族から暴力等を理由に避難している方へ

基準日(令和3年12月10日)時点において大阪市に住民登録があり、配偶者やその他親族から暴力等を理由に避難している場合(大阪市以外への避難含む)も給付金を受給できる場合があります。

詳しくはこちら

代理人による申請について

詳しくはこちら

返送及び申請受付期間

郵送による返送・申請の場合

令和4年3月22日(火曜日)から令和4年9月30日(金曜日)まで(当日消印有効)

オンライン申請の場合

令和4年3月22日(火曜日)12時から令和4年9月30日(金曜日)23時59分まで

(注)対象となる世帯により開始日が異なりますのでご注意ください。

やさしいにほんご

所得(しょとく)減少(げんしょう)世帯(せたい)臨時特別給付金(りんじとくべつきゅうふきん)のお知(し)らせ
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区役所給付金窓口

  • 設置期間:令和4年3月22日(火曜日)~令和4年9月30日(金曜日)
  • 開設時間:平日9時~17時30分(ただし、金曜日は19時まで)
  • 業務内容:制度の説明・相談、支給状況等の確認など
    なお窓口では「申請書等の受付」はできませんのでご了承ください。
ブース場所 ブース場所
北区 5階 501会議室 都島区 3階 会議室
福島区 4階 共用会議室 此花区 3階 総務課 32番窓口
中央区 1階 玄関ホール 西区 5階 小会議室
港区 1階 区民情報コーナー 大正区 1階 元水道局大正サービスステーション
天王寺区 3階 301会議室 浪速区 4階 会議室前スペース
西淀川区 1階 区民情報コーナー 淀川区 6階 エレベーターホール
東淀川区 1階 102会議室 東成区 B1階 B104会議室
生野区 1階 101会議室 旭区 1階 東側執務室
城東区 3階 北側エレベーターホール 鶴見区 3階 301会議室
阿倍野区 B1階 地下会議室3 住之江区 1階 第1-1会議室
住吉区 4階 エレベーターホール 東住吉区 1階 102会議室
平野区 B1階 B02・03会議室 西成区 1階 区民ロビー

窓口には電話はありませんので、下記の「お問い合わせ先」にお願いします。

お問い合わせ先

大阪市所得減少世帯臨時特別給付金コールセンター

電話番号: 0120-923-771(フリーダイヤル)/06-7223-9386(フリーダイヤルがご利用いただけない方)
FAX番号: 0120-947-042
受付時間: 平日9:00~20:00(土日祝は休み)

<注意>
番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないようお願いします。
ガイダンスが流れます
大阪市独自の所得減少世帯への臨時特別給付金に関するお問い合わせは、「2」を押してください。

給付金をかたった詐欺にご注意ください!

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください!

市区町村や国、内閣府などが「所得減少世帯に対する臨時特別給付金」の支給にあたりATMの操作や、現金の振り込みをお願いすることは、一切ございません。