配偶者やその他親族からの
暴力等を理由に避難している方へ
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方及び同伴者で、下記要件【1】及び【2】のいずれにも該当する場合は、大阪市へ申し出のうえ、受給することができます。
基準日時点の住民登録地の世帯主が避難している場合で、避難先の居住地へ支給関係書類の送付を希望される場合は、送付先変更申出書の提出が必要です。
要件
【1】支給対象となる世帯の要件
次の(1)~(3)に該当する方
- (1)令和3年12月10日(以下「基準日」という。)時点で本市に住民登録があり、配偶者やその他親族からの暴力等を理由に住民票の異動を行わずに避難し、配偶者やその他親族と生計を別にしている者(婦人相談所一時保護所(一時保護委託契約施設を含む。以下同じ。)又は婦人保護施設の入所者の暴力被害が、当該入所者の親族(配偶者を除く。以下同じ。)など、当該入所者が属する世帯の者が加害者であって、当該親族と生計を別にしている入所者を含む。)及びその同伴者で構成される世帯であること
- (2)上記対象者の属する避難世帯が新型コロナウイルスの影響により令和2年分世帯所得金額が令和元年分世帯所得金額に比べて、3/10以上減少していること
- (3)住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金における「令和3年度住民税非課税世帯」の支給要件に該当する世帯ではないこと
【2】対象となる配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方の要件
次の(1)~(4)のいずれかに該当する方
- (1)裁判所による保護命令が出されていること
- (2)婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(親族からの暴力を理由に婦人相談所一時保護所又は婦人保護施設に入所している者に婦人相談所により発行される「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」と同様の内容が記載された証明書を含む。)(以下「証明書」という。)又は、区保健福祉センター、民間支援団体等による「大阪市所得減少世帯に対する臨時特別給付金用DV等被害申出受理確認書」(以下「確認書」という。)が出されていること
- (3)令和3年12月10日時点で住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること
- (4)前記の(1)~(3)に掲げる場合のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合
申し出に必要な書類
- (1)「大阪市所得減少世帯に対する臨時特別給付金に係る配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書」(以下「申出書」という。)
(下記よりダウンロードしていただけます。) - (2)「DV等で避難中であることが明らかにできる書類」
- 要件【2】(1)『裁判所の保護命令』に該当する方…保護命令決定書の謄本または確定証明書(写し)
- 要件【2】(2)『婦人相談所等による「証明書」又は区保健福祉センター等による「確認書」発行』に該当する方
[大阪市内に避難されている場合]配偶者暴力相談支援センター又は区保健福祉センター等が発行する「確認書」
[大阪市外に避難されている場合]お住まいの地域の婦人相談所が発行する「証明書」 - 要件【2】(3)『住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置』に該当する方…支援措置を受けている方は本市において確認するため添付書類は不要です。
申し出方法
「DV等で避難中であることが明らかにできる書類」をお持ちの方
要件【2】(1),(2)または(3)に該当する方
「申出書」と「DV等で避難中であることが明らかにできる書類」を郵送にて提出していただくことができます。
要件【2】(2)に該当する方で大阪市外に避難されている方はお住まいの地域の婦人相談所において「証明書」を発行後、郵送にて「申出書」と「証明書」を提出してください。
要件【2】(3)『住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置』に該当する方は「DV等避難中であることが明らかにできる書類」の添付は不要です。
「DV等避難中であることが明らかにできる書類」をお持ちでない方
(1)配偶者からの暴力により避難されている方
≪婦人相談所や配偶者暴力相談支援センター等において、相談歴がある方≫
相談歴のある機関に「証明書」の発行を依頼してください。(依頼方法については、相談歴がある機関にお問い合わせください。)
「証明書」を受理後に、「申出書」及び「証明書」を郵送にて提出してください。
また、お住いの区保健福祉センターや市民局ダイバーシティ推進室男女共同参画課でも受け付けることができます。本人確認書類及び令和3年12月10日時点での居住地が確認できるものをお持ちのうえ来庁いただき、「確認書」の発行の依頼及び「申出書」の提出を行ってください。「確認書」を発行後、「申出書」と一緒に各担当より給付金担当へ送付します。
≪各区保健福祉センターにおいて、相談歴がある方≫
相談をされていた区保健福祉センターへ本人確認書類及び令和3年12月10日時点での居住地が確認できるものをお持ちのうえ来庁いただき、「確認書」の発行の依頼及び「申出書」の提出を行ってください。「確認書」を発行後、「申出書」と一緒に、各区保健福祉センターより給付金担当へ送付します。
事情により相談をしていた区保健福祉センターへの来庁が困難な場合は、申し出時に居住している区保健福祉センターで手続きを行うことも可能です。
≪これまでに相談歴のない方≫
各区保健福祉センター又は配偶者暴力相談支援センターに本人確認書類や避難している状況が分かる書類(ある場合のみ)及び令和3年12月10日時点での居住地が確認できるものをお持ちのうえご相談ください。状況によっては「証明書」または「確認書」の発行が可能な場合があります。
(2)その他親族からの暴力により避難されている方(児童以外の方)
≪婦人相談所等において、相談歴がある方≫
相談機関に本人確認書類をお持ちいただき来所のうえ「証明書」の発行を依頼してください。
受理後に、「申出書」及び「証明書」を郵送にて提出してください。
なお、「証明書」の発行が行えない相談機関に相談歴がある場合、市民局人権企画課にて「確認書」発行が可能な場合があります。
(3) その他親族からの暴力により避難されている方(児童の方)
こども相談センターに電話でご相談していただいた上で、「確認書」の発行の依頼及び「申出書」の提出を行ってください。
「確認書」を発行後、「申出書」と一緒に、こども相談センターより給付金担当へ送付します。
郵送先につきましては、下記コールセンターへ確認のうえ、郵送願います。
大阪市所得減少世帯臨時特別給付金コールセンター
TEL: 0120-923-771 または 06-7223-9386
申請方法
前述の申し出をいただいた後、事務局より「大阪市所得減少世帯に対する臨時特別給付金申請書」を送付しますので、必要事項をご記入のうえ、同封の返信用封筒を用いて郵送にて給付金の申請を行っていただきます。
問い合わせ先
大阪市所得減少世帯に対する臨時特別給付金制度に関すること
大阪市所得減少世帯臨時特別給付金コールセンター
TEL: 0120-923-771 または 06-7223-9386
配偶者からの暴力を理由に避難している旨の「確認書」の発行に関すること
過去に相談歴がある方のみ
市民局ダイバーシティ推進室男女共同参画課 06-6208-7656
配偶者以外の親族からの暴力を理由に避難している旨の「確認書」の発行に関すること≪児童以外≫
過去に相談歴がある方のみ
市民局ダイバーシティ推進室人権企画課 06-6208-9853
配偶者以外の親族からの暴力を理由に避難している旨の「確認書」の発行に関すること≪児童≫
中央こども相談センター 06-4301-3100